速報
2026年3月23日、日本中が「えっ、また無罪?」と騒然となった。
大阪高等裁判所が、「紀州のドン・ファン」こと資産家・野崎幸助さん(当時77)の急性覚醒剤中毒死をめぐり殺人罪などに問われていた元妻・須藤早貴被告(30)に対し、一審に続いて二審も無罪判決を言い渡したのだ。
事件のおさらい

■ そもそも何があったのか?
2018年5月、和歌山県田辺市の自宅で野崎幸助さんが急性覚醒剤中毒で突然死。
40歳以上年の差がある”美人妻”須藤早貴さんとの婚姻からわずか3カ月のことだった。
野崎さんは生前「全財産を田辺市に寄付する」という遺言を残しており、残された約13億円の遺産の行方にも注目が集まった。
捜査の結果、2021年5月に須藤さんは殺人罪などで起訴され、検察は無期懲役を求刑した。
■ なぜ無罪なのか?「疑わしきは罰せず」の原則
2024年9月、一審の和歌山地裁(裁判員裁判)が出した判断は「無罪」。
その理由が衝撃的だった。
裁判所は、须藤さんが密売人から入手したとされる物が本物の覚醒剤ではなく”氷砂糖”だった可能性を認定。
さらに、野崎さん本人が死亡前に知人女性へ「覚醒剤やってるで」と電話していた事実も浮上。
「野崎さん自身が覚醒剤を自ら入手・使用し、誤って過剰摂取した可能性がないとは言い切れない」として、合理的な疑いが残るとした。
これに対し検察が控訴したが、2026年3月23日の大阪高裁・村越一浩裁判長は「間接証拠を慎重に吟味しており、不合理ではない」と一審判決を支持。
検察側の控訴を棄却し、再び無罪が確定した。
そんなのあり?

世間の反応と疑問
もちろん世間の疑問は消えない。
検察は「犯人は須藤被告しかあり得ない」と主張し続けた。
確かに状況証拠は怪しい点だらけだ。
覚醒剤密売人との接触、「致死量の覚醒剤を注文していた」とも指摘される検索履歴……。
ネット上でも「本当に無罪でいいのか」「証拠不十分というだけで納得できない」という声が相次いでいる。
しかし日本の刑事裁判の大原則は「疑わしきは被告人の利益に(in dubio pro reo)」。
検察が合理的な疑いを超えて有罪を立証できない限り、無罪とするのが法の建前だ。
遺産13億円の行方——須藤さんに6億5000万円以上が渡る可能性も
気になるのはお金の問題だ。
野崎さんの遺言では「全財産を田辺市に寄付する」とされているが、須藤さんが無罪確定となれば、法定の遺留分として6億5000万円以上を相続できる可能性があると指摘されている。
田辺市も「遺産の整理が終わらない」と嘆いており、今後は民事面での攻防が続くとみられる。
まとめ
司法は正しいのか、それとも?
今回の二審無罪により、刑事裁判での有罪判決の可能性は極めて低くなった。
検察が最高裁へ上告するかどうかが次の焦点となる。
だが仮に無罪が確定しても、「真実は何だったのか」という問いへの答えは、法廷の外に残されたままだ。
事件から8年。「紀州のドン・ファン」の死の真相は、今もなお霧の中にある。
納得のできない判決と思う人は多いと思います。
このままでいいのでしょうか?
なぞは深まるばかりです。
ありがとうございました。
引用参考:日経新聞 / 産経新聞 / FNNプライムオンライン / 毎日新聞 / TBS NEWS DIG

